宅配便ドライバーが避けたくても避けられない問題といえば、駐車違反問題ではないでしょうか?

駐車違反を繰り返すと事業に大きな影響を受けることもあるので、ドライバー一人一人の注意や対策が求められます。

そこで今回は駐車違反と罰則について、そして駐車違反の対策までご紹介します。

駐車違反と罰則について

駐車と停車の違いとは

駐車とは、5分以上車を停止することをいいます。

ドライバーが車から離れていてすぐに車を動かせない状態はもちろんのこと、家族の送迎、車のトラブルなどで車から離れていない状態でも、継続して車を停止するとそれは駐車です。

一方で、車の停止が5分以内であることを停車といいます。

人が乗り降りするため、また荷物の積み下ろしなどを含む、一時的な停止は駐車ではなく停車です。

ドライバーがすぐに車を動かせる状態であることも基準の一つになります。

宅配便ドライバーが配達業務で車を停止する場合、停止時間が5分以上になると駐車に当てはまります。

駐車が禁止されている場所で駐車する行為は駐車違反です。

配達のためとはいえ、駐車が禁止されている場所では駐車違反になってしまいます。

また標識の有無にかかわらず、駐車もしくは駐停車が禁止されている場所は数多くあるので、宅配便ドライバーは特に注意してください。

駐車が禁止されている場所

駐車禁止の標識がある場所をはじめ、交差点、横断歩道、自転車通行帯、トンネル内、踏切から10m以内、運行時間内のバス停から10m以内など、先ほどもお伝えしたように駐車が禁止されている場所は数多くあります。

標識の有無だけで判断しないようにしてくださいね。

駐車違反の罰則の内容

駐車違反は主に「駐停車違反」と「放置駐車違反」があります。

駐停車違反の場合、違反金10,000円に加えて違反点数1点加算、放置駐車違反の場合、違反金15,000円に加えて違反点数2点加算です。

宅配便ドライバーの約1日分の売り上げほどの違反金を支払うことになるので、ドライバー一人ひとりの注意や対策の重要性が理解できるのではないでしょうか。

知っておくべき駐車違反の対策

駐車禁止の場所を把握する

ドライバー一人ひとりが配達エリアの駐車禁止場所について把握することは不可欠です。

駐車禁止の場所だけでなく、駐車ができる場所、周辺の駐車場の情報などもまとめてメモしておくことをおすすめします。

駐車違反の対策を行うと同時に、効率的な配達業務にも繋がりますよ。

時間貸駐車場を利用する

駐車禁止の場所で配達業務を行う場合、時間貸駐車場を利用することが最も有効な対策と言えます。

駐車料金を支払うことになりますが、駐車違反の違反金よりも小さな出費であることは明らかでしょう。

また配達エリアのパーキングメーターを把握しておくことも忘れてはなりません。

駐車規制の緩和で負担が軽減?

徐々に駐車規制の見直しが広がる

近年、宅配便ドライバーの負担軽減のため、駐車規制の見直しが広がりを見せています。

都内では貨物車専用の駐車スペースが設けられたり、京都府の一部エリアでは全国で初めて貨物車の駐車を認めたそう。

また大阪府でも一部に限り、京都府と同様に貨物車の駐車を認めるエリアがあります。

宅配便を扱う運送業者は「ドライバーの負担軽減だけでなく、サービス向上にも繋がるかも」「ドライバー2人体制での配達業務を減らせる」などと喜びの声を挙げているようです。

とはいえ駐車違反の対策は必要!

しかし駐車違規制の見直しは一部の地域にしか、まだまだ反映されていないのが現状です。

インターネット通販による荷物の増加が進む今、宅配便ドライバーの負担も増加傾向にあります。

全国的に駐車規制の見直しが広がるよう期待するしかありません。

そのため引き続き、宅配便ドライバーは駐車違反の対策が必要です。

できる限りの対策を行いながら配達業務に取り組みましょう。

 

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