軽貨物運送業界では、4ナンバーの軽貨物車が活躍しています。

一般的な軽乗用車とは、ナンバープレートだけでなく、税金や保険料なども異なるため、きちんと把握しておきましょう。

今回は、これから軽貨物運送業を始めたい方に向けて、軽貨物車にかかる税金について、詳しくご紹介します。

軽貨物車が「4ナンバー」と呼ばれる理由

車の用途によって分けられている

そもそも4ナンバーとは、ナンバープレートの右上部分にある数字の1桁目が「4」と記載されている車を指します。

この数字は「分類番号」と呼ばれ、0~9まで車種や用途によって以下の通りに振り分けられています。

1:普通貨物自動車 ※大型トラックなど

2:普通乗合自動車 ※バスなど

3:普通乗用自動車

4:小型貨物自動車 ※軽トラックなど

5:小型乗用自動車

6:小型貨物自動車 ※4が埋まれば使用される

7:小型乗用自動車、小型乗合自動車 ※5が埋まれば使用される

8:特殊用途自動車 ※パトカーなど

9:大型特殊自動車 ※フォークリフトなど

0:大型特殊自動車 ※クレーンなど建設機械

運送業者が使用する軽トラックや軽バンなどの軽貨物車が4ナンバーと呼ばれるのは、小型貨物自動車に該当するためです。

また、一般的な軽乗用車は5ナンバーに振り分けられます。

なお、4ナンバーも5ナンバーも軽自動車に限る番号ではなく、小型の普通自動車も含まれます。

4ナンバーに分類される条件とは

4ナンバーに分類されるのは、以下の条件を満たした車です。

・全長4,700mm以下、全幅1,700mm以下、全高2,000mm以下、排気量2,000cc以下の車両

・荷物を積むスペースの床面積が1㎡以上、軽自動車は0.6㎡以上

・荷物を積むスペースが座席より広い

・乗車定員の重量が荷物の最大積載量より軽い ※1人55kg

・側面や背面の開口部が縦横80cm以上、軽自動車は縦60cm、横80cm以上

・座席と荷物を積むスペースの間に仕切りが設けられている

軽貨物車にかかる税金は主に3種類

軽自動車税(種別割)

毎年4月1日時点で軽自動車を所有している場合に課される税金です。

最初の車検を受けた時期に応じて税率が定められており、中古車の場合も変わりません。

また、軽貨物車の税額は軽乗用車より安いことが特徴です。

軽貨物車

・自家用

平成27年3月31日以前(旧税率):4,000円

平成27年4月1日以降(新税率):5,000円

・事業用

平成27年3月31日以前(旧税率):3,000円

平成27年4月1日以降(新税率):3,800円

軽乗用車

・自家用

平成27年3月31日以前(旧税率):7,200円

平成27年4月1日以降(新税率):10,800円円

・事業用

平成27年3月31日以前(旧税率):5,500円

平成27年4月1日以降(新税率):6,900円

・軽自動車税(環境性能割)

軽自動車の購入時に課される税金で、以前は自動車取得税と呼ばれていました。

燃費性能に応じて1〜2%と税率が定められており、燃費がよい車種ほど税額が安くなります。

そのため、電気自動車は非課税です。

自動車重量税

車検時に車の重量に応じて課される税金です。

軽自動車の税額は重量を問わず一律で、用途別に定められています。

ただし、新規登録から一定の年数が経過すると高くなる仕組みは同じです。

燃費・排出ガス性能の高い車種は、エコカー減税が適用されます。

軽貨物車と軽乗用車は保険料も異なる

任意保険料は高くなる

軽乗用車より税金は安いものの、事業用の軽貨物車は任意保険料が高くなる傾向にあります。

また、任意保険を扱う保険会社は少ないので、複数の会社を比較して自分に合った会社を選びましょう。

カーリースの場合はどうなる?

カーリースで利用する車も、各種税金や保険料の支払いはもちろん発生します。

ただし、毎月の利用料金に各種税金や保険料、プランによってはメンテナンスにかかわる費用まで含めて支払いが可能です。

そのため、急な出費を抑えて支払額を一定にできる大きなメリットがあります。

SKSのカーリースサービスでは、各種税金や保険料、メンテナンス費用などの項目に加えて車検費用も含めて毎月定額の料金で利用できます。

その他、充実したサービスやサポートもご用意しておりますので、お困りのことがございましたら、ぜひSKSまでお気軽にご相談ください。

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