「貨物軽自動車運送事業経営届出書」の書き方は?手続きの注意点も併せてご紹介します
2022.07.01 軽貨物運送業について
軽貨物運送業の開業を決めた後は、届け出に必要な書類を準備する必要があります。
「貨物軽自動車運送事業経営届出書」も含まれるため、事前に記入しておくとスムーズです。
今回は、貨物軽自動車運送事業経営届出書の書き方を詳しく解説します。
貨物軽自動車運送事業経営届出書の書き方を解説
書類の書き方は、以下の通りです。
記入欄を確認しながら、順に進めていきましょう。
開始予定日
軽貨物運送業を始める日、もしくは書類を提出する日のどちらかを記入しましょう。
氏名または名称
個人の場合は、住民票をもとに氏名を記入します。
法人は、登記簿謄本をもとに会社の名称を記入しましょう。
代表者氏名
個人は上記と同じく氏名を、法人は代表者の氏名を記入しましょう。
住所
個人は自身の住所を、法人は本社所在地を記入します。
電話番号
個人は自身の電話番号を、法人は会社の連絡先を記入します。
なお、捺印も必要です。
営業所の名称及び位置
まずは事業用の車を配置する営業所の名称を記入します。
決めていない場合は、○○営業所(例:大阪営業所)など任意の名称でも問題ありません。
また、上記と住所が場合は「住所に同じ」欄に印をしましょう。
事業用自動車の種別ごとの数
「軽(普通)」「軽(霊柩)」「二輪」の3項目に分かれているので、車検証を確認したうえで該当する欄に車両数と乗車定員を記入します。
一般的な軽貨物運送業の場合は、左側の「軽(普通)」が該当します。
自動車車庫の位置及び収容能力
事業用の車を配置する車庫の住所をはじめ、営業所との距離や車庫の面積なども記入します。
住所と同じ場合は「住所に同じ」欄に印をし、営業所との距離は0mと記入してください。
乗務員の休憩または睡眠のための施設の位置及び収容能力
住所と同じ場合は「住所に同じ」欄に印をし、面積を記入します。
運送約款
「標準貨物軽自動車運送約款」「標準貨物軽自動車引越運送約款」「その他運転約款」のうち、該当する項目に印をします。
運送約款は独自に作成することもできますが、一般的な軽貨物運送業の場合は最初の「標準貨物軽自動車運送約款」を選択するとよいでしょう。
運行管理体制を記載した書面
「所属営業所名」の欄には、「営業所の名称及び位置」の内容を記入します。
右側の「責任者氏名」には、個人は自身の氏名を、法人は代表取締役など責任者の氏名を記入しましょう。
宣誓書
内容を確認したうえで問題がなければ、2か所に印をします。
最後に提出日や住所、氏名または名称を記入し、捺印をしたら完成です。
貨物軽自動車運送事業経営届出書の手続きを行う際の注意点
貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出する際は、以下の点に注意しましょう。
書類はどこに提出する?
貨物軽自動車運送事業経営届出書は、管轄の運輸支局へ提出します。
なお、開業の手続きを行う際は、貨物軽自動車運送事業経営届出書のほか、「事業用自動車等連絡書」「運賃料金設定届出書」などの書類も準備しましょう。
運輸支局のホームページでもダウンロードが可能です。
紛失しないように注意
貨物軽自動車運送事業経営届出書の再発行は不可のため、控えは大事に保管しておきましょう。
事業を営むうえで提出が求められる場面もあるためです。
もし紛失した場合は別途手続きを行う必要があるので、詳細は運輸支局へ問い合わせてください。
次は軽自動車検査協会へ
運輸支局での手続きを終えると、押印済の事業用自動車等連絡書が返却されます。
その後は軽自動車検査協会へ向かい、次はナンバープレートの申請を行いましょう。
提出書類に不備がなければ、開業の手続きは完了です。
SKSは個人のお客様だけでなく、法人のお客様もご利用いただける軽バンのカーリースサービスです。
現在、営業車に関するお悩みやお困りのことがございましたら、ぜひSKSまでお気軽にご相談ください。
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