「事業用自動車等連絡書」は、軽貨物運送業を開業する際に提出が求められる書類の一つです。

運輸支局によって形式が少し異なる可能性があるため、手続きを行う運輸支局のホームページから取得しましょう。

今回は、事業用自動車等連絡書の書き方を解説します。

事業用自動車等連絡書とは

事業用自動車等連絡書とは

事業用の車を登録する際の手続きに必要な書類で、車検証の内容などをもとに記入します。

軽貨物運送業を開業する際だけでなく、事業用の車を増車または減車、変更がある場合にも提出が必要です。

手続きを行う際に必要な書類

軽貨物運送業を開業する際は、事業用自動車等連絡書をはじめ、以下の書類を揃えましょう。

手続きがスムーズに完了します。

1.事業用自動車等連絡書

2.貨物軽自動車運送事業経営届出書

3.運賃料金表

4.車検証(コピー可)

なお、車検証以外の各書類は提出用と控え用の2部必要です。

また、手続きを行う地域によっては、上記4点に加えて「運賃料金変更届出表紙」も必要な場合があります。

事業用自動車等連絡書の書き方を解説

事業用自動車等連絡書の書き方は、以下の通りです。

事業等の種別

軽貨物運送業を開業する際は「貨物」欄の「軽」に印をします。

使用者の名称

個人の場合は自身の氏名を、法人は事業者の氏名を記入します。

使用者の住所

個人の場合は自身の住所を、法人は事業者の住所を記入します。

所属営業所名

貨物軽自動車運送事業経営届出書に書いた内容を記入します。

上記の名称と同じ場合は「同左」と記入しましょう。

使用の本拠の位置

上記の住所と同じ場合は「同左」と記入します。

異なる住所に営業所を設けた場合は、その住所を記入してください。

自動車登録番号等

新車を事業用の車として登録する場合は、「新車の場合」の欄に記入します。

中古車の場合は、「中古車の場合」の欄に記入しましょう。

次に①の「自動車の年式」と「乗車定員」を記入し、③の「種別」は「軽」に印をします。

車検証を確認したうえで最大積載量も併せて記入してください。

なお、「※新自動車登録番号」は空欄で問題ありません。

事案発生理由

軽貨物運送業を開業する際は「新規許可」に印をします。

今後、増車または減車、変更などを行う際は、届け出の内容に応じて該当箇所に印をしてください。

事業用自動車等連絡書を提出した後は?

軽貨物運送業を開業するには、他にも必要な手続きがあります。

軽自動車検査協会で手続きを行う

管轄の運輸支局へ先述した4点の書類を提出すると、不備がなければ事業用自動車等連絡書が返却されます。

引き続き、軽自動車検査協会で事業用ナンバープレートの申請を行いましょう。

申請には、返却された事業用自動車等連絡書、車検証、自家用ナンバープレート、事業用ナンバープレートの交付費用(1,500円ほど)が必要です。

なお、状況によっては待ち時間が発生するため、時間に余裕をもって手続きを行いましょう。

また、返却された事業用自動車等連絡書の有効期限は1か月に設定されているので、要注意です。

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