軽貨物運送業を開業する際は、黒ナンバーを取得する手続きが必要です。

ただし、手続きを行えるのは条件を満たした軽自動車に限ります。

今回は黒ナンバーを取得できる軽自動車について、取得する方法も併せてご紹介します。

軽自動車なら黒ナンバーを取得できる?

黒ナンバーを取得できるのは、車検証の用途に「貨物」と表示される、4ナンバーの軽自動車に限られます。

軽自動車は主に2種類

軽自動車は用途や構造の違いによって、主に「軽乗用車」と「軽貨物車」の2種類に分けられます。

軽乗用車とは、通勤や送迎、買いものなど人が日常生活を送る場面で使用する軽自動車です。

主にセダンやワゴンなどのタイプが挙げられます。

一方で軽貨物車とは、荷物の運搬を目的とした構造の軽自動車です。

主にトラックやバンのほか、ボンネットバンタイプも存在します。

また、軽乗用車と軽貨物車はナンバープレートの分類番号も異なり、軽乗用車は5ナンバー、軽貨物車は4ナンバーです。

分類番号とは、ナンバープレートの右上に表示される3桁の数字を指し、軽自動車に限らず、すべての自動車に表示されています。

4ナンバーの条件

4ナンバーの車に分類される条件をご紹介します。

・全長4.7m、全幅1.7m、全高2.0m、排気量2,000cc以下であること

・荷室スペースの床面積が1㎡以上(軽自動車は0.6㎡以上)あること

・荷室スペースが座席部分より広いこと

・荷物を積める重量が乗車定員の重量(1人あたり55kg)より重いこと

・開口部が縦横80cm以上(軽自動車は縦60cm、横80cm以上)であること

・座席部分と荷室スペースが仕切られていること

軽乗用車は構造変更が必要

先述の通り、軽乗用車では黒ナンバーを取得できません。

そのため、日常的に使用している軽乗用車で黒ナンバーを取得したい場合は、構造変更を行う必要があります。

なお、構造変更とは構造等変更検査を指します。

すでに軽乗用車を保有している方は、新たに軽貨物車を準備するか、構造変更を行うか、慎重に検討しましょう。

軽乗用車で黒ナンバーを申請するには

軽乗用車の構造変更を行う手順は、以下の通りです。

構造変更を行う方法

軽乗用車の後部座席を取り外し、荷物を積載する荷室スペースの床面積を0.6㎡以上確保することなどが求められます。

黒ナンバーの取得を目指し、軽乗用車の構造変更を行う場合は、ディーラーまたは修理工場へ依頼をしましょう。

手続きを行う際の流れ

まずは手続きに必要な書類を揃え、記入を済ませたら、管轄の運輸支局へ提出しましょう。

同時に、構造変更を行う旨も担当者へ伝えます。

無事に受理されると、受理印の押された書類が返却されるため、次は軽自動車検査協会へ向かいましょう。

受理印の押された書類などを提出し、手続きを行います。

検査を受け、問題がなければ黒ナンバーの取得は完了です。

なお、構造変更の検査は事前の予約が必要です。

不明点がある場合は早めに問い合わせましょう。

必要な書類

運輸支局の手続き

1.貨物軽自動車運送事業経営届出書

2.運賃料金変更届出表紙

3.運賃料金表

4.事業用自動車等連絡書

5.車検証

※地域によって多少異なる場合もあります。

構造変更の手続き

1.受理印の押された事業用自動車等連絡書

2.車検証の原本

3.点検整備記録簿

4.自賠責保険の証明書

5.申請審査書

6.自動車重量税納付書

7.自動車検査証記入申込書

8.軽自動車検査票

※5〜8の書類は窓口などでも入手できます。

費用はかかる?

構造変更の手続きには、1,800円ほどの手数料がかかります。

さらに自賠責保険料や自動車重量税などの費用も別途必要になるため、詳細は軽自動車検査協会へ確認してください。

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