【軽貨物運送】カーリースの軽バンカスタムはどこまでなら許される?
2020.06.05 軽貨物運送業について
軽貨物運送業で軽バンをカーリースしている、またはしたいと考えている方の中には自分好みにカスタムしたいという方もいらっしゃると思います。
しかしリースする軽バンのカスタムは基本的に許可されていません。
リースした軽バンを勝手にカスタムしてしまうと違約金が発生してしまうケースがあります。
今回は、軽貨物運送業で軽バンをリースしたときにカスタムOKとされている一般的な範囲とSKSでの規定範囲についてご紹介させていただきます。
軽バンカーリースのカスタム可能な範囲
現状回復が絶対条件
そもそも軽バンのカーリースとは、お客様が選んだ車両の使用料金を毎月リース会社に支払うことで、その車両が使用できるというサービスです。
覚えておきたいのは、リースした軽バンの所有者はお客様ではなく、リース会社ということ。
そのため、カスタムを禁止するリース会社がほとんどで、カスタムしたい場合は原則として返却時(契約満了時)に“原状回復”が絶対条件になります。
純正オプション
ただし、カスタムが認められるケースがあります。
基本的にリースした軽バンでも“純正オプション”であれば取り付けることが可能なのです。
例えば、ホイールを変更したい場合は純正ホイールであれば認められるということ。
また、お客様自身が購入したパーツやグッズ(違法であるものを除く)の取付・変更も認められるケースがありますが、取り付ける前にリース会社に確認することをおすすめします。
そして何度も言いますが、“原状回復”が絶対条件であることを忘れないようにしてくださいね。
カーリースした軽バンを許可なくカスタムした場合
違約金の発生
リースした軽バンの返却時(契約満了時)に原状回復が不可能であると判断された場合は、違約金が発生してしまう可能性があります。
リース会社によりますが、違法な改造はもちろん、契約上許可されていないカスタムも違約金が発生する対象になるため注意しましょう。
買取
違約金の発生もしくは、違約金を支払う代わりにお客様がそのまま車両を買い取るという方法もあります。
いずれにしてもリースした軽バンを許可なくカスタムすると、多額の費用が請求される可能性が高くなるのです。
リース会社のなかには、原状回復ができる・できないに関わらず、お客様自身でパーツの付け外しをするという行為そのものを禁止する会社もあるようです。
「知らず知らずのうちに契約違反をしていた…」なんてことにならないためにも、カーリースの契約時には、きちんと契約内容を確認するようにしましょう。
SKSで可能な軽バンの+D38カスタムとメリット
ステッカーをつける
軽貨物運送業で使用する軽バンにおすすめのカスタムがステッカーです。
社名やロゴのステッカーを車両に貼り付けることによって、荷物の配送をしているだけで多くの人の目に止まりやすくなります。
そのため、多額の費用をかけずに認知度のアップが期待できます!
また、宣伝に繋がると同時に社名やロゴが一目でわかることによって、ドライバーの安全運転への意識も高まるはずです。
車用カーテンをつける
軽貨物運送業の業務上、車両を運転する時間を含め車内で過ごす時間が長くなるため、快適に過ごせる空間作りが大切と言えます。
実際に車用カーテンを取り付けている人は少数派かもしれませんが、カーテンを取り付けることによって、冷・暖房効果のアップが期待できるため暑さや寒さ対策に◎そして外からの視線が遮られることによって、休憩時も十分に体を休ませることができるでしょう。
SKSのカーリースなら、以上のカスタムが可能です!
SKSでは
SKSではお客様のご希望やプランに合わせてより良い車種選びをご提案させていただきます。
なにかご相談や不明点などがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。
関連記事