車の重量を意味する用語に「車両重量」と「車両総重量」があります。
一見似たように思えますが、意味は大きく異なる用語です。

今回は、「車両重量」と「車両総重量」の違いについてご紹介します。
自動車重量税の目安も説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。

「車両重量」と「車両総重量」の違い

車両重量と車両総重量は、名前の通りどちらも車両の重量を表す言葉です。
似たような言葉ではありますが、その意味や計算方法は違います。
ここでは、それぞれがどのような重量を指すのかと、計算の方法について解説します。

車両重量とは

車両重量とは、ドライバーを含まない車両そのものの重量です。
車両本体の重さに加えて、満タンの燃料や規定量の各種オイル、冷却水など自動車が動くために必要なものも含まれます。
なお、スペアタイヤや工具などの自動車の機能に直接影響のない積載物は車両重量に含まれません。

つまり、ドライバーが乗り込めばすぐに運転できる状態の車両の重量ということです。

車両総重量とは

車両総重量とは、車両重量にその車両の最大乗車定員を加えた重量です。
車両が安全に走行できる最大重量の目安と考えることができるでしょう。
乗用車の場合は最大積載量が定められていないため、「車両重量+乗車定員×55kg(乗員1名の重量)」が車両総重量になります。

一方で、商用車の場合は最大積載量が定められているため、「車両重量+乗車定員×55kg(乗員1名の重量)+最大積載量」が車両総重量です。

自動車重量税の対象は車両重量?車両総重量?

車と電卓

自動車の税金の中に「自動車重量税」があります。
自動車重量税とは、自動車の重量や経過年数に応じて課税される税金です。
車両重量と車両総重量のどちらに課せられるのでしょうか。
ここでは、自動車重量税はどちらの重量で算出されるのかと、金額の目安について解説します。

車の用途によって異なる

結論から言うと、自動車重量税は自動車の区分によって車両重量と車両総重量のどちらで算出するかが決まります。
自動車の区分と自動車重量税で計算される重量の組み合わせは、下記の通りです。

自動車重量税にかかわる重量 自動車の区分
車両重量 小型乗用車(5ナンバー)
普通乗用車(3ナンバー)
車両総重量 普通貨物自動車(トラックなど:1ナンバー)
小型・軽貨物自動車(バンなど:4ナンバー)
乗合自動車(バスなど:2ナンバー)
特種用途自動車(パトカーなど:8ナンバー)

 

自動車重量税の目安

自動車重量税は、車両の重量だけではなく新規登録からの経過年数によっても変わります。
経過年数ごとの自動車重量税は、自家用自動車と軽自動車でそれぞれ下記の通りです。

経過年数 自家用自動車 軽自動車
1~12年目 4,100円/0.5トン 一律3,300円
13~17年目 5,700円/0.5トン 一律4,100円
18年目以降 6,300円/0.5トン 一律4,400円

 

商用車の車両総重量や積載量について

先述の通り、商用車の車両総重量は「車両重量+乗車定員×55kg(乗員1名の重量)+最大積載量」で計算できます。
なお、商用車の積載量は、車両総重量との兼ね合いである程度決まります。
たとえば、大型トラックの車両総重量は道路運送車両法によって原則20tに制限されているため、車両重量と乗車定員が決まれば積載量も自ずと決まるのです。

まとめ

車両重量と車両総重量は車両に関する重量であることは同じですが、計算方法が違います。車両重量は車両そのものの重量、車両総重量は車両重量に想定される乗員・積載物を含めた重量です。
なお、自動車重量税にもかかわり、乗用車と商用車ではそれぞれ対象となる重量が違います。
乗用車は車両重量、商用車は車両総重量が自動車重量税の対象となるため注意しましょう。

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