カーリースの中途解約は不可能?違約金や対策をご紹介
2020.06.23 カーリースについて
月定額で自動車を保有できることからカーリース契約をする方は増えています。
しかし、カーリースを契約する上で知っておくべき注意点があります。
今回はカーリースの中途解約、また違約金などについてご紹介させていただきます。
カーリースの中途解約はできないの?
まずはカーリースの中途解約についてご説明させていただきます。
カーリース契約の基本的な年数
カーリースの会社にもよりますが、一般的には5年、7年、9年といったように車検時期とあわせて設定されることが多くなっています。
カーリース契約の中途解約は原則不可
カーリースの中途解約は原則不可とされています。
カーリースは契約時に期間を決めて契約をするものです。
リース料金は契約年数に基づいて決定されるため、基本的に契約年数に達していないにも関わらず解約をするとリース会社の損益に影響を及ぼしてしまいます。
ただし正当な理由であれば中途解約が認められることもあります。
SKSではリースの中途解約がありますが、期間内の残債を払うことが条件になっています。
カーリース契約を中途解約するには違約金が発生する!
カーリースを契約年数以内に解約すると違約金が発生します。
ここでは中途解約の違約金についてご説明いたします。
契約者の都合で中途解約
正当な理由がない場合は契約解除をすると違約金が発生します。
カーリースは最初の契約時に契約が締結しているため、契約者都合の中途解約はリース期間分の残債の支払いに加えて、リースしていた車の状態によってさらに違約金に上乗せが発生することもあります。
違約・解約金の計算方法
仮に、3年間で月々4万円の契約をしていた場合、
4万円×12ヶ月×3年=144万円
となり、144万円がリース総額となります。
しかし、2年間で契約を解除した場合、
4万円×12ヶ月×2年=96万円
となり、支払ったリース総額が96万円で3年間の総額から48万円が足りなくなってしまいます。
違約金は分割払いができませんので、残った48万円を一括で支払うことになります。
事故でリース車が全損になった場合
事故によってリース車を全損させた場合、その時点で契約は強制終了となります。
たとえ事故であっても違約金は発生します。
また、事故の場合は違約金以外に他人に怪我をさせたり、物を壊していると更に出費が増えてしまいます。
カーリースを契約する場合も、自家用車同様、任意保険に入っておいた方が安心といえるでしょう。
契約前にできる3つの対策
カーリースをする前に、以下の3点に気を付けましょう。
①契約期間をしっかり考える
契約期間は本当にそれで大丈夫ですか?
仕事の都合などで遠方に引っ越すことが決まったり、結婚を控えている家族がいる場合、生活スタイルが変わりカーリースの継続が難しくなることもあります。
家族に相談して、先々のことなどを考えた上で契約年数を決めましょう。
②任意保険に加入する
万が一の事故に備えて任意保険に加入しておきましょう。
任意保険の加入は義務ではありませんが、何かあってからでは対応できません。
自分が事故を起こさなくても、事故に巻き込まれるという可能性もあります。
あらかじめ危機意識を持って事故に備えておくという事は非常に大切です。
➂リース車専用保険に加入する
任意保険のほかにリース車専用保険の保険もあります。
自賠責保険や任意保険でカバーしきれない部分をカバーすることが可能です。
保険の契約期間はリース契約と合わせた期間になっているので自動更新されます。
面倒な更新手続きが不要なことや、事故を起こしても等級が下がらないといったメリットがあります。
カーリースのことを知らないまま契約すると、後から困ることもあります。
契約前にしっかりカーリースのことを調べておきましょう。
SKSなら
SKSなら初めてカーリースをする方にも丁寧にご説明いたします。
カーリースを考えている方は一度SKSまでご相談ください。
SKSのカーリース期間は1年からですので、短期間の利用を希望する方におすすめです。
任意保険のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください!
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