一般的に法人カーリースは節税対策としても用いられます。一括購入と違い、カーリースをすることでどのよう節税効果があるのでしょうか。
今回は法人でカーリースをすると、どのような節税効果があるのかについてご説明いたします。

新車購入とリースの経費について

新車購入とカーリースをする場合では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

新車一括購入は減価償却になる

車両など、事業の運営に必要と判断して購入されたものは経費として認められますが、全額を一度に計上することはできません。

一度で計上できる金額には上限があり、1つの物に対して10万円未満、確定申告が青色の場合は少額減価償却資産の特例で認められる30万円までとなります。

また、長期に渡って使用するものは固定資産となり減価償却を行います。

減価償却を簡単に説明すると、固定資産を法定耐用年数に割り当て、毎年経費として計上することを指します。

分割購入では利息のみが経費扱いになる

車両を分割で購入したいとお考えの方もいらっしゃると思いますが、分割払いを利用すると借り入れた元金は経費になりません。

経費で計上できるのは利息分のみとなります。

分割払いは、ひと月の支払いが楽になる代わりにトータルの支払い負担が大きくなります。

カーリースは全額経費に!

カーリースは毎月のリース料金を経費として計上することができます。

また車の所有者はリース会社なので固定資産税がかかることもありません。
※契約内容によってはカーリースであってもリース資産として減価償却が必要になることがあります。

法人カーリースの注意点とは?

法人カーリースをする際には注意点が3つあります。具体的にどのような注意が必要になるのか、みていきましょう。

私用で使った分は経費にならない

お得に利用できるからといって、法人名義のリース車両を私用に使っても、その分は経費として計上できません。

たとえば、業務で8割、私用で2割使用した場合、経費として計上できるのは業務分の8割のみとなります。

カーリースと一括購入の費用差

既にご説明した通り、車両を一括購入した際の金額をその年に全て経費として計上することはできません。

法定耐用年数に応じた減価償却が必要となるからです。(新車の法定耐用年数は普通自動車で6年、軽自動車は4年)

また、維持費として固定資産税なども必要になります。

一方カーリースの場合、毎月のリース料金を全て経費として計上できるうえ、固定資産税も必要ありません。

ただし、カーリースの場合は契約時に「残存価格」というものが設定されます。

残存価格とは、リース会社が契約満了時の車両に対して定める車両価値のことで、走行距離や車の状態、市場価値に基づいて設定されます。

走行距離が当初の想定よりもオーバーしたり、車の状態が悪かったりといった理由で車両価値が下がると、残存価格も下がるため追加料金が発生します。

残存価格を高くすると支払いの負担が少なくなるので、カーリースは節税に効果的といえます。

法人でも審査が必要

法人がカーリースをする場合、個人のケースと同様に審査が必要です。

法人として設立から間もない場合や、実績が少ない状態だと審査に通らないこともあります。

カーリース業者の選び方


最後にカーリース業者を選ぶ基準について、ポイントを3つご紹介いたします。

車種

法人のカーリースは中途解約できないのが原則であることが多く、リース期間も長期に及ぶのがほとんどです。

車種を選ぶときは「どんな業務で使用するのか」を把握しておくことが重要になります。

人を運ぶために利用する場合と、荷物の運搬用として利用する場合では、向いている車両の形状が異なります。

また、走行する場所、燃費、乗車人数などを考えて選ぶことも長期間カーリースを利用するうえで必要なポイントです。

店舗や整備工場の数

車両のメンテナンスや車検は、リース会社が指定した整備工場などに持ち込むことになります。

契約内容が良くても、整備工場が遠く離れた場所にあると不便に感じてしまいます。

契約前に、整備工場の数と場所を聞いておきましょう。

サービス内容

法人向けのカーリースを取り扱う会社は多いですが、差別化を図ろうと独自サービスを提供していることがよくあります。

契約プランやサービスを調べて条件に当てはまるリース会社を選びましょう。

SKSでは

SKSでは法人向けのリースプランを多数ご用意しております。

自動車保険の代理店業務も行っておりますので、法人でカーリースをお考えの際は是非SKSまでご相談ください。

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