【一般貨物運送業と軽貨物運送業】両者の違いと開業するまでの流れについて
2020.12.24 軽貨物運送業について 法人カーリース お役立ち情報
配送業といっても、その種類は3つに分かれます。
1つ目は通称「緑ナンバー」と呼ばれる一般貨物運送業、2つ目は通称「黒ナンバー」と呼ばれる軽自動車を使った軽貨物運送業、3つ目は依頼主が1社に限定された特定貨物自動車運送業です。
今回は複数の依頼主からの荷物を配送する一般貨物運送業と軽貨物運送業の2つに焦点を当て、違いや開業に関する流れ、条件などをご紹介いたします。
一般貨物運送業と軽貨物運送業の違い
さまざまな種類がある配送業の中でも、特に区別が難しいと言われるのが「一般貨物運送業」と「軽貨物運送業」です。
ここでは、上記2つの違いについて解説していきます。
一般貨物運送業とは
一般貨物運送業とは、三輪以上の軽自動車や二輪自動車を除く「自動車」を使って貨物を運ぶ業種のこと。
「大型トラックでの運送」がイメージしやすいです。
一般的に「運送業」とは、一般貨物運送業のことを指しています。
またナンバープレートの色から「緑ナンバー」と呼ばれることが多いのが特徴です。
軽貨物運送業とは
軽貨物運送業とは、三輪以上の軽自動車と125cc以上の二輪自動車のみ使用できる業種のこと。
つまり、事業で利用できるのは「軽トラック」や「バイク」のみになります。
一般貨物運送業での大型トラックは利用できません。
小さい自動車しか使用できないため、荷物の大量輸送、重い荷物の輸送には向いていないのが特徴です。
またナンバーピレートの色から「黒ナンバー」とも呼ばれています。
【法人】一般貨物運送業の開業
法人が一般貨物運送業を開業するまでの流れは以下のとおりです。
1.許可基準・取得条件の確認
2.申請書類の作成
3.土地・建物の条件確認
4.法令試験の受験→合格
5.運輸局に申請書類を提出
6.審査結果の発表
7.登録免許税(12万円)の納付
8.営業用「緑ナンバー」の付与
9.事業開始
一般貨物運送業の場合、運輸局で2ヶ月に1回実施される「法令試験」を受けなければなりません。
その他にも許可基準の確認や申請書類の作成などプロセスは多いですが、一つひとつ段階を踏めば、誰でも許可は取得できます。
開業までの期間
一般貨物運送業の許可取得は、基本的に営業地域の運輸局で行います。
書類を作成してから実際に許可が降りるまでの期間は、最低でも4ヶ月程度です。
したがって、許可基準の確認や書類の準備、試験に向けた対策を考えると、半年前〜1年前から準備しておくことをオススメします。
開業するための要件
一般貨物運送業における許可基準や要件は以下の通りです。
〇事業所に「5台以上の車両」を所有すること
〇事業所が建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令に準ずること
〇概ね10平方メートル以上の「ある程度の規模」を確保すること
〇運転資金の確保(賃料と車両費の6ヶ月分・税金と保険料の1年分・人件費や燃料費の2ヶ月分を上回る残高)
〇運行管理者資格者証を取得し、自動車運送事業に専従で勤務している者がいること
車両については、購入ではなく「カーリース」でも問題ありません。
今では月額数万円からカーリースを行う業者もあるため、固定費を抑えたい法人はカーリースを利用するのも良いでしょう。
約款
また、事業を開始するにあたって「約款」を用意する必要があります。
一般貨物運送業では、標準貨物自動車運送約款を準備しておきましょう。
具体的な内容は国土交通省の公式ホームページで公開されています。
その他
一般貨物運送業では、全国のトラック運送業者と出会える「トラック協会」にも加入できます。
各社長との人脈が広がったり、運送事業の未来について共に考えることができます。
また、優良事業所として認められる「安全認定」や「グリーン経営認証」なども取得可能です。
【個人事業主】軽貨物運送業の開業
続いて、「軽貨物運送業」の開業方法について解説します。
軽貨物運送業は、軽トラックやバイクで事業を運営できることから、個人事業主として事業をおこなう人も多いです。
また軽貨物運送業では「黒ナンバー」が付与されます。
開業するまでの流れ
軽貨物運送業として事業を開始するまでの流れは以下の通りです。
1.事務所と車庫を用意する
2.車両を用意する
3.運輸局への申請書類を作成
4.運輸局に経営届・運賃届を提出
5.事業用自動車等連絡所を受け取る
6.車検証書換書類を作成
7.軽自動車検査協会で車検証とナンバープレートを変更
8.事業開始
軽貨物運送業では法令試験を受ける必要がないため、比較的簡単に事業を開始できます。
基本的には事務所と車庫を用意し、申請書類を提出、車検証を変更するだけです。
ただし、自己名義の黒ナンバー自動車が10台以上になると「整備管理者」の選任が必要になるので要注意。
個人でも、法人と同じく「カーリース」で事業をスタートすることが可能です。
個人で軽貨物運送業を始めたくても、「予算が少ない」という人もいるでしょう。
そういった場合は、まずはカーリースを契約してみるのがおすすめです。
開業までの期間
軽貨物運送業の場合、運輸局への提出書類に不備がなく、同時に車両のナンバー変更までおこなってしまえば、最短「1日」で事業を開始できます。
ただし、書類の作成や車両・車庫の確保もあるため、実際の準備期間は数ヶ月程度かかります。
開業予定日から逆算して動くようにしましょう。
開業するための要件
軽貨物運送業を開業するための要件は以下の通りです。
〇事業所と休憩施設を用意(所有もしくは賃貸)
〇事業所から2km以内に車庫を用意(所有もしくは賃貸)
〇車両を「1台以上」確保すること
〇運賃料金表を準備
基本的に、1台以上の車両と事業所、車庫を用意するだけで開業できます。
事業所や車両は賃貸でも問題ありません。
また「積込料及び取卸料」「待機時間料」を表記した運賃料金表を作成しておきましょう。
約款
軽貨物運送業でも、法人の一般貨物運送業と同じように「約款」を準備する必要があります。
具体的な内容は国土交通省の公式ホームページで公開されているので、ご確認ください。
その他
軽貨物運送業は法人でも運営することができます。
しかし法人の場合、法人名義で「軽貨物新規経営届」を出さなければなりません。
また車検証の使用者欄も法人に変える必要があります。
配送業ならカーリースがおすすめ
始めは個人事業主として開業し、後に事業拡大のため法人成りするケースもあります。
法人でも個人でも軽貨物運送業の開業にはまとまった資金が必要です。
少しでも初期費用を抑えて開業するなら、車両のリースを検討するのもおすすめです。
リース費用には年間の整備代や自動車保険、税金などのコストも含まれているので、毎月の支出が安定します。
支出が安定していると、開業直後の事業計画が立てやすくなるのでオススメですよ。
軽バンリースならSKSにお任せ!
軽バンのカーリースならSKSにご相談ください。
京都・大阪・滋賀・東京・神奈川・千葉・埼玉・山口の8拠点で展開しておりますので、どの地域で事業を展開しても安心してご利用いただけます。
軽貨物運送業の新規開業には、是非SKSのカーリースサービスをご利用ください。
関連記事