運送業では内容や状況によって“運送業許可”が必要なときと不要なときがあります。

許可が必要にもかかわらず業務を行うことはもちろん違法です。

今回は運送業をはじめたい方に向けて、“運送業許可”について詳しく解説します。

これからはじめる業務がどれに当てはまるのかを確認してみてください。

運送業の種類と運送業許可について

運送業の種類について

運送業の種類は主に「一般貨物自動車運送事業」と「特定貨物自動車運送事業」、そして「軽貨物自動車運送事業」の3種類です。

いずれも自動車で荷物を運搬する事業であることに変わりはありませんが、使用される自動車の種類と荷主によって分類されています。

一般貨物自動車運送事業は一般貨物運送業とも呼ばれており、運送業と言えばこの種類を指すのが一般的です。

運賃を受け取って自動車で“複数”の荷主の荷物を運搬します。

次に特定貨物自動車運送事業は、運賃を受け取って自動車で“一社”の荷主の荷物を運搬します。

名前の通り荷主が特定されており、一般貨物運送業とは荷主が“複数”であるか“一社”であるかの点が異なります。

軽貨物自動車運送事業は、運賃を受け取って軽自動車もしくは自動二輪者(125cc以上)で荷物を運搬します。

上記の2種類とは運搬に使用する自動車が異なり、一般的に「軽貨物運送業」「黒ナンバー」などと呼ばれています。

そもそも運送業許可とは

運送業許可とは、簡単に説明すると“荷主から運賃を受け取って荷物を運搬する事業を行っていいですよ”と国から許可を受けることです。

正しくは「一般貨物自動車運送事業許可」と言います。

事業の内容や状況によって運送業許可が必要なときと不要な時があるため、運送業をはじめたい方は事前に確認しておく必要があります。

また、運送業許可が必要な場合は法人・個人問わず取得しなければなりません。

運送業許可が必要になるのはどんなとき?

運送業許可が必要なとき

覚えておきたいのは、荷主から運賃を受け取って荷物を運搬する場合は運送業許可が必要になるということ。

例としては、株式会社ABCから「○○から△△へ荷物を運んでほしい」と依頼を受け、運賃を受け取って荷物を運搬する場合は運送業許可が必要になります。

また、引越し業務でも同様に運送業許可が必要です。

運送業許可が不要なとき

運送業許可が不要なときをまとめると、1.自社の荷物を運搬するとき、2.運賃を受け取らずに運搬するとき、3.軽自動車で運搬するとき、4.自動二輪者で運搬するときになります。

1.自社の荷物を運搬するとき

運搬する荷物が自社の荷物である場合は、運賃の受け取りがないことから運送業許可は不要です。

大きなトラックを使用して大量の荷物を運搬したとしても、運賃の受け取りがなければ運送業とは言いません。

2.運賃を受け取らずに運搬するとき

運送業許可が必要なときは運賃を受け取って荷物を運搬する場合でした。

そのため、運搬する荷物が他社の荷物でも、運賃を受け取らずに運搬する場合は運送業許可は不要になります。

3.軽自動車で運搬するとき

運賃を受け取って荷物を運搬する場合は、普通であれば運送業許可が必要になりますね。

ただし、軽自動車を使用して荷物を運搬する場合は、運賃の受け取りの有無にかかわらず運送業許可は不要です。

4.自動二輪者で運搬するとき

3と同様に自動二輪車を使用して荷物を運搬する場合も運送業許可は不要になります。

3と4は最初にご説明した軽貨物運送業に当たり、運送業許可の代わりに専用の届出が必要です。

軽貨物運送業は簡単に開業できる?

軽貨物運送業を開業する方法

軽自動車もしくは自動二輪車を使用する軽貨物運送業は運送業許可が不要のため、その他の運送業に比べて手続きが簡単であることが大きな特徴です。

1.手続きに必要な書類(2部ずつ)と車検証(コピー可)を揃えて、近くの運輸支局へ提出します。

手続きが問題なくスムーズに行えれば10分ほどで完了します。

2.軽自動車検査協会で事業用のナンバープレート(黒ナンバー)を受け取ります。

運輸支局で受理された書類に加えて、住民票、印鑑、ナンバープレート(黄色ナンバー)の用意が必要です。

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軽貨物運送業は上記でご説明した、これだけの手続きではじめることができます。

また、その他の運送業とは異なり、軽自動車1台あれば開業できる点も軽貨物運送業ならではの特徴の一つです。

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