比較的に簡単な手続きで開業できるため、挑戦しやすいことでも知られる軽貨物運送業。

軽貨物ドライバーとして開業する方が増えているのはご存知でしょうか?

そこで今回は軽貨物ドライバーに必要な免許をはじめ、軽貨物運送業に必須の営業ナンバーについてご紹介します。

軽貨物ドライバーには免許が必要?

軽貨物ドライバーに必要な免許

軽貨物ドライバーに限らず、ドライバーとして働くには普通運転免許が必要になります。

免許の取得時期により差がありますが、平成29年3月12日以降に取得した免許では車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満の車両の運転が可能です。

とは言え、軽貨物ドライバーが使用する車両のほとんどが軽バンになりますので、特に気にする必要はないでしょう。

軽バンの運転には普通運転免許さえあれば問題ありません。

ただし営業ナンバーの取得は必須

普通運転免許の他に必要になるものが“営業ナンバー”です。

そもそも営業ナンバーとは事業で使用する軽自動車に取り付けるナンバープレートのこと。

色が黒色であることから黒ナンバーとも呼ばれており、どの地域でも一度は見かけたことがあるのではないでしょうか?

この営業ナンバーは軽貨物運送業者であることを示すもので、軽貨物ドライバーは営業ナンバーの取得が必須になります。

ドライバーとして幅広く活躍するなら

先ほどお伝えしたように軽貨物ドライバーには普通運転免許が必要になりますが、中型や大型などの特別な免許は必要ありません。

しかし、軽貨物ドライバー以外にもドライバーとして幅広く活躍するなら中型免許を取得しておくのもいいですね。

営業ナンバーを取得する方法とは

営業ナンバーを取得するまでの流れ

まずは運輸支局へ提出する書類の準備からはじめます。

必要な書類は運輸支局でも手に入りますが、インターネットからダウンロードして記載まで済ませておくとスムーズです。

営業ナンバーの取得には、貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金設定届出書、運賃料金表、事業用自動車連絡書、車検証のコピーが必要になります。

準備ができたら運輸支局へ提出してください。

次に軽自動車検査協会で営業ナンバーを受け取ります。

これで軽貨物ドライバーとして開業するための手続きは完了です。

軽貨物ドライバーの仕事の種類

【宅配便】

一般家庭へ荷物を運ぶ仕事です。

近年荷物の件数が増加していることからドライバーの需要が高くなっています。女性にもおすすめです。

【ルート便】

同じ配達場所へ定期的に荷物を運ぶ仕事です。

店舗や企業が多いという特徴があります。配達場所と時間が変わらないため、未経験にもおすすめです。

【スポット便】

緊急で荷物を運びたいときなどに単発で依頼を受ける仕事です。

報酬が高いという特徴がありますが、収入の安定性は期待できません。

【チャーター便】

依頼により車両を貸し切って荷物を運ぶ仕事です。

時給制や日給制での契約が一般的で、特殊な荷物を扱うことも多くなります。

【引越し便】

主に荷物の少ない単身者に向けて引越しの手伝いを行う仕事です。

基本的にドライバー1人もしくは依頼者と一緒に荷物の積み下ろしを行います。

軽貨物ドライバーにおすすめのリース

営業用の車両にかかる費用

軽貨物ドライバーにとって営業用の車両は必須ですが、車両代をはじめ、ガソリン代、ガレージ代、税金や保険代、車検代、メンテナンス代などのさまざまな費用がかかります。

特に開業時の大きな出費となる車両代はできるだけ抑えたいもの。

しかし購入するとなると、中古車の場合でもおよそ50~100万円ほどが必要になります。

できるだけ費用を抑えたい方は…

できるだけ費用を抑えたい方におすすめなのが“カーリース”を利用すること!

カーリースは初期費用がかかりませんので、必要なのは毎月の利用料金のみです。

そのため資金の準備がいらず、納車が完了すればすぐに仕事をはじめることができますよ。

軽バンのカーリースはSKSにお任せくださいね。

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